積立nisaは年末調整が必要?会社員がすべき手続きを徹底解説! | 豆ちし記

積立nisaは年末調整が必要?会社員がすべき手続きを徹底解説!

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現在、注目されている資産形成の一つとして積立nisaがありますね。

積立nisaは毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品が生み出した運用益が非課税になる制度です。

通常、運用で得た利益には20.315%の税金がかかります。

しかし、積立nisaを利用すればこの税金を免れながら資産を増やしていくことが出来るのです。

会社員や公務員など給与所得者は自分が労働するしかお金を増やす方法がありませんが、このシステムを使えば自分が動かなくとも増やせます。

ただ、給与所得者がしなければならないのが年末調整ですね。

大概の会社が年末調整は総務や事務方がすることと思っているのではないでしょうか。

ふるさと納税やiDeCoなどは自己申告しないと、年末調整のときにさまざまな控除を受けることができない場合があります。

せっかく節税してても申告しなければ意味がないですね。では、積立nisaはどうなのでしょうか?

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積立nisaは年末調整が必要か?

積立nisaを利用するためには証券会社や銀行で、証券口座を開設します。

証券口座には、「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「nisa口座」「積立nisa口座」があります。

これらの口座は、投資をした際の運用益にかかる税金への扱い方が異なります。

どの口座を使っているかによって年末調整に対して申告が必要になったり、要らない場合があります。

口座ごとにご説明していきましょう。

【一般口座】

確定申告が必要な口座になります。

自分で1年間の売買損益を計算して納税を行う必要があります。

ただし、給与所得が2,000万円以下で、利益が20万以下の場合は確定申告をする必要がありません。

【特定口座(源泉徴収なし)】

確定申告が必要な口座になります。

1年間の売買損益の計算報告書を証券会社が用意してくれるので自ら作成する必要がありません。

この報告書を参考に自分で確定申告を行い、納税をします。

ただし、給与所得が2,000万円以下で、利益が20万以下の場合は確定申告をする必要がありません。

【特定口座(源泉徴収あり)】

確定申告が不要な口座になります。

1年間の売買損益の計算報告書を証券会社が用意し、税金の計算を行った上、売却代金から差し引くため原則確定申告は不要です。

ただし、給与所得が2,000万円以下で、利益が20万円以内の場合でも課税対象になります。

売買益が少なくても、割高な税金を支払う可能性があります。

もし、損失を出した場合は年末調整の際に申告することで翌年から3年間、他の口座の利益や配当と相殺することができます。

【nisa口座】

確定申告が不要な口座になります。

運用益に対し税金を支払う必要がありません。

年間120万円までの投資利益を非課税にできます。

非課税である期間は5年のため、最大600万円非課税で資産を増やすことができます。

その保有している金融商品を翌年のnisa非課税投資枠へ移すことで再度5年間非課税で運用できるので実質10年まで延長可能です。

投資できる対象は国内・国外の上場株式と株式投資信託に限られます。

投資方法はスポット的に購入したり、定期的に購入したりすることが可能です。

【積立nisa口座】

確定申告が不要な口座になります。

運用益に対して税金を支払う必要がありません。

年間40万円までの投資利益を非課税にできます。

非課税である期間は20年のため、最大800万円非課税で資産を増やすことができます。

投資できる対象は金融庁の定めたガイドラインに合致した商品のみ運用できる仕組みになっています。

その商品は低リスクで手数料の安い商品となっています。

ただし、自由に入金することはできず定期拠出が基本にになります。

源泉徴収のない口座をお持ちの会社員は、年末調整の時期に会社から「給与所得者の保険料控除申告書」をもらうと思いますので、必要事項を記載し、勤務先に提出しましょう。

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積立nisaで年末調整が必要な場合の手続き

積立nisaは非課税なので基本的に年末調整では申告不要でしたね。

それは対象期間だったり、対象金額内のお話ですね。

では対象期間などが終わったり、限度額を超えて買付をした場合はどうすればいいのでしょうか。

まず、対象期間が終わってしまった場合です。

せっかく積み立ててきた財産なのでこのまま保有し、運用していきたい場合は課税されますが一般口座や特定口座に移行します。

その際、年末調整の申告は、課税口座のとき同様、証券会社から売買損益の計算報告書(年間所得報告書)を受けとり、確定申告に必要な書類を作成します。

確定申告に必要な書類は国税庁のホームページでダウンロードできますが、不明点や難しい点は税務署などの相談しながらがいいでしょう。

しかし、移行した際に特定口座(源泉徴収あり)なら納税まですべて行ってくれるので心配いらないですね。

非課税が終わったあと売却する方もいるでしょう。

積立nisaは長期運用に適した制度ですので最大限生かし、非課税のうちに売却して現金化すると特別申請するものはありません。

最後に積立nisaを再度行うという方法もあります。

積立nisaもしくはnisaは重複してその口座を運用することはできませんが、期間が満了したあと新規に申し込むことはできます。

積立nisaでできた資産を元手に課税口座でより増やしていくのも一つです。

現金化して結婚・出産・老後などのライフイベントに備えるのも一つです。

改めて積立nisaやnisaを始めて将来的に子供などに残したいというのもいいでしょう。

次に限度額を超えて買付をしてしまった場合ですね。

買付ができなくしている証券会社もあるのですが、課税口座で買付ができてしまう証券会社もあります。

非課税だったのに限度額を超えてしまった場合は、課税口座同様に証券会社から売買損益の計算報告書(年間所得報告書)を受けとりましょう。

そして確定申告に必要な書類を作成し、納税をしなければいけません。

もし年末調整で申告が漏れていても確定申告に間に合えば大丈夫です。

ただし、申告義務がありながら確定申告を期間内に行わなかった場合は、ペナルティとして税金が課税されることもあるので注意しましょう。

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積立nisaで必要になった年末調整の書類の書き方

積立nisaは基本、年末調整の際の申告が不要です。

しかし、万が一限度額を超える買付をしてしまった場合や非課税期間が過ぎてしまった場合は申告が必要となります。

そのため、書類の書き方を覚えておきましょう。

証券会社が作成してくれる年間取引報告書は1月ごろ郵送されます。

その報告書をもとにネット上で確定申告書類を作成することをおすすめします。

手書きの書類だと時間がかかり、書き間違いも多いですが、国税庁のWEBサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば数値を打ち込むだけで簡単に作成できちゃいます。

まず確定申告書等作成コーナーの画面から作成開始をクリックすると税務署への提出方法の選択が出てきます。

この際の選択肢は「e-Tax」と「書面提出」なのですが「書面提出」を選択しましょう。

次に申告書の種類を選択します。

「所得税」「決算書・収支内訳書」「消費税」「贈与税」の中から「所得税」を選択します。

続いて申告をする方の種類を「給与・年金の方」「左記以外の所得のある方」「左のボタン選択がお分かりにならない方」の中から選択します。

株を売買したことによる所得の申請ですから「左記以外の所得のある方」を選びましょう。

最後に生年月日等の入力です。申告される方の生年月日を入力します。

この際、同じ画面に申告の種類として「税務署から青色申告の承認を受けている場合はチェックしてください」というチェック項目がありますが不要ですので無視しましょう。

ここまでが申告書類等の作成の事前確認項目です。

次からが本番ですので一緒に見ていきましょう。

収入金額・所得金額入力ページの下に「分離課税の所得」とありますので、進んで作成する所得の種類を選択します。

「土地建物等の譲渡所得」「株式等の譲渡所得等」「上場株式等に係る配当所得」「先物取引に係る雑所得等」「退職所得」の5種類です。

どれも似ていて迷ってしまいますが「株式等の譲渡所得等」を選びましょう。

その後、 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成するにチェックし、次の問いに進みます。

前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額がありますか?とあるので前年マイナスになってしまった方は「はい」ない方は「いいえ」にチェックします。

その後、①「特定口座の取引がある」②「特定口座(源泉徴収口座)の譲渡がある」③「一般口座で取引がある」④「未公開分の取引がある」という項目があります。

この申告書類を作っているということは、①か③にチェックを入れることになるでしょう。

自分の超過した金融商品の売買が一般口座と特定口座どちらの課税口座で行われているか確認しておきましょう。

では、年間取引報告書の記載を確定申告書等作成コーナーへ転記していく順番ごとに表にしてみましたので確認してください。

年間取引報告書転記事項確定申告書等作成コーナー
源泉徴収の選択有or無源泉徴収の選択
勘定の種類保管or信用or配当等勘定の種類
源泉徴収額(所得税)○○○(円)源泉徴収額(所得税)
株式等譲渡所得割額(住民税)○○○(円)株式等譲渡所得割額(住民税)
1譲渡の対価の額(収入金額)
一般上場分
○○○(円)①譲渡の対価の額(収入金額)
上場分
2取得費及び譲渡に要した費用の額等
一般上場分
○○○(円)②取得費及び譲渡に要した費用の額等
上場分
配当等の額
4.株式、出資又は基金
○○○(円)配当等の額
④株式・出資又は基金
源泉徴収税額(所得税)
11.納付税額
○○○(円)源泉徴収税額(所得税)
⑱納付税額※
配当割額(住民税)
11.納付税額
○○○(円)配当割額(住民税)
⑱納付税額※
※還付税額欄ではなく、納税額欄を入力することにご注意ください。

例えば、年間取引報告書の「源泉徴収の選択」を転記するときには、上の表の転記事項である「有or無」を、確定申告書等作成コーナーの「源泉徴収の選択」へ記入します。

最後に金融商品取引業者等に証券会社名もしくは銀行名を入力すればOKです。

あとは確認画面が続きますのでそのまま次へを押していけば終わりです。

転記するものも9種類と少なくてたくさん書いてある報告書も見るところがわかれば簡単ですね。

積立nisaを利用の方にはほとんど登場することのない作成ページですが、書き方を覚えていて損はないです。

年末調整での手続きがなくても確定申告に間に合うように作成しましょう。

具体的な書類の書き方は実際の2月16日~3月15日ごろに見直せば大丈夫です。

節税のための積立nisaも年末調整では特別控除が受けられるわけではないので、手続きが不要な分、無駄な期間を過ごしていないか見直して限度額まで使いましょう。

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まとめ

  • 積立nisaは会社員なら年末調整を気にせずトライできる
  • 積立nisaは非課税のため年末調整で申告いらず
  • 積立nisaの年末調整は確定申告書等作成コーナーですごく簡単

ここまで、積立nisaは年末調整の際に申告いらずで楽チンということと、申告が必要な場合でも国税庁のWEBページにある確定申告書等作成コーナーで簡単に作成できるということを説明してきました。

積立nisaは国が推奨している資産形成をする方法です。

若いうちから始めればなお、非課税の期間が終わった後も有効的に資産を利用することが出来ます。

お金の勉強はすぐにでも始めて、たくさんの情報、書籍、サイトから知識を得て、活かしてほしいと思います。

積立nisaは少額からでも始められる投資初心者には優しい証券です。

積立nisaであれば初めに投資する金額を商品を決めてしまえば放っておくだけでいいので、銀行にただ置いておくよりもおすすめです!

ぜひ挑戦してみてください。くく

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